そんなにだめですか?シリーズ第2弾「私道」です

お客様から、「この物件は、全面道路は公道ですか?私道ですか?」と聞かれることが多いです。

きっと多くのみなさんが、「私道」はなんとなく良くないものと思っていらっしゃるのではないでしょうか。

「なんだかややこしい、面倒なことがありそう」とか、「ガス、水道、下水道とかのインフラ整備ができてなさそう」とか、とにかく公道より弱い道路というイメージが強いのかもしれませんね。

 

公道も私道も、つまりは道路

そもそも建築基準法等、日本の決まりでは、「道路」に面していない土地は、宅地として使えない、家が建てられないことになっています。

この「道路」の考え方に、公道や私道の差は基本的にはありません。

実はもっといろいろな種類の道路があって、それこそややこしいものがたくさんです。

道路幅が4m以上あるか?敷地が2m以上接しているか?このあたりが大事で、公道と私道という関係には、良いも悪いもないんですね。

インフラ整備についても、都市ガス、上下水道がしっかり整っている私道は多いです。

逆に言うと、公道でもまだまだ整っていない場所も多いです。

そういった点でも、やはりどちらが良いとか悪いとか、ナイーブになることもないのではないでしょうか。

 

私道ならではのメリット、デメリットは?

公道と私道の大きな違いはまさに字の通り、国や県、市町村といった公の者が所有している公道か、個人が私有している私道かということになりますが、私道のメリットやデメリットは主にどんなことがあるのでしょうか。

まずメリットでいうと、プライベートな道路ですから、基本的にその私道の持ち主(共有者)以外は自由に使えません。

知らない人がやたらと通ったり、車が頻繁に通ったりということがないので、穏やかな面持ちです。

車庫入れなども、ゆっくりできます。

デメリットは、舗装の修復など道路の管理は、持ち主(共有者)が実費で行う点です。

パブリックな公道は、それぞれの自治体に連絡して対応してもらえますが、あくまでプライベートな私有地ですから、当然自分たちの分担負担になりますね。

また、「持分」や「通行・掘削等の承諾」の有無が非常に大事です。

その私道に面している敷地の全員が、私道の持分を持った共有者なら良いのですが、持分を持っていない人は基本的にその私道を使えません。

水道管やガス管の工事をするときどころか、日常の通行にも、所有者さん達の承諾をもらわないといけません。

「持分」や「通行・掘削等の承諾」の有る無しは、非常に大事なんですね。

主にこんな感じです。

 

「持分」や「通行・掘削等の承諾」があれば、まず公道と大差なし!

というわけで前面道路が私道の物件でも、「持分」や「通行・掘削等の承諾」がしっかりついていれば基本的な問題はないんです。

ですから道路の種類にナイーブになりすぎず、価格や陽当たり、利便性や間取りなどご希望に合う物件は、まずはお問い合わせください。

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